2020-09-01から1ヶ月間の記事一覧
国民が直接選挙で選ぶ<首相公選>に立候補できるのは「国会議員」だけに限定されます。 そうすることによって、国会議員の2/3以上の同意が得られて、憲法67条の改正が出来て、<首相公選>制度が可能になるからです。 <首相公選>は「第1次投票→第2次投票→…
都知事選でさえ立候補者が20人を超えることは珍しくないのですから、首相公選ともなれば立候補者が100人を超えるかもしれません。 その意味では、立候補者を「現職国会議員に限定する」ことは国民大多数の合意を得られるでしょう。 しかし、それでも首相選挙…
憲法第67条を改正するには、まず「国会議員の2/3以上の同意が必要」です。 そのためには、現在の与党・自民党と公明党の国会議員にも「総理を目指す自分にとっては党の代表になるよりも、首相公選制で当選する方が、早くて金が掛からず、簡単で確実な方法だ…
<首相公選制>は実現できます。 それは「憲法第67条のだけの改正発議」と「その可否を問う国民投票」を実施することで可能になります。 憲法第67条「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」という条文の中の「国会の議決で」と…