【首相公選制の始め方】04 ⇒ 「国会議員10人以上の推薦」が立候補資格。<第1次投票>で得票率10%以上でかつ上位4人」が<第2次投票>へ
国民が直接選挙で選ぶ<首相公選>に立候補できるのは「国会議員」だけに限定されます。
そうすることによって、国会議員の2/3以上の同意が得られて、憲法67条の改正が出来て、<首相公選>制度が可能になるからです。
<首相公選>は「第1次投票→第2次投票→決選投票」の3つのステップで実施されます。
立候補資格は「国会議員10人以上の推薦が必要にした」ので、経験や見識、人望の無い議員はこの段階で諦めてもらいます。
それでも「10人」なら少数政党の議員でも他党から推薦人を獲得すれば立候補できることになるわけです。
立候補した議員は、他の公職選挙のように国会議員を辞める必要はありません。首相を目指すことも国会議員の仕事の一部だからです。
選挙活動は経費と候補者や支援者の労力を省くために、中央選挙管理委員会による①政見放送②全候補者政策集の配布③選挙公報webサイトの開設④公開討論会の開催の4つに限定されます。
もちろん、民間によるテレビ、ラジオ、新聞、インターネットでの<選挙特番>も立候補者全員の登場が条件になりますが、時間帯と放送時間、紙面数に関しては自由です。
立候補者独自のチラシ、ポスター、街頭演説、宣伝カー走行は、時間と労力の無駄として禁止されます。
選挙期間は2週間。
投票は従来の他の選挙と同様に、投票日は日曜日。期日前投票も出来ます。
この<第1次投票>で「総得票数の10%以上」を獲得した候補者の中から上位4人が<第2次投票>に進むことになります。
現職の首相が引き続き立候補する場合は、<第1次投票>は免除され、この<第2次投票>からの参加になるので、その場合<第2次投票>からの参画になるので候補者は計5人になります。
#首相公選
<日本を面白くする100の挑戦>16/100より
『近未来用語の基礎知識2040版』「首相公選トーナメント」より